障害者手帳とは、心身に障害を持っている人が福祉サービスを受ける際に提示する小さな手帳のことです。
障害者手帳には障害の内容により「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保険福祉手帳」の3種類が存在します。
障害者手帳は、障害の程度によって、1級から6級までの区分があります。等級や種類によって受けられるサービスが異なりますが、一般的なメリットとしては、公共施設・公共交通利用料金の割引、税控除などがあります。
障害者手帳の交付対象者の条件とは?
障害者手帳の交付対象者が該当する項目は、音声機能、言語機能、視覚、聴覚、平衡機能、そしゃく機能の障害があります。また、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者)、免疫機能に永続する障害があり、障害等級表に該当することが障害 者 手帳の交付対象者の条件となっています。
障害者手帳の交付が可能な年齢とは?
障害者手帳の交付が可能な年齢は、基本的には3歳からです。体の機能が発達していく段階での肢体不自由の認定というのは、正確にその障害を認定できない場合が多いです。
例を挙げますと、「歩行」は生後18カ月の健診でチェックするのですが、この健診以前に歩くことができなくても直ちに障害とは言えないですよね。つまり、1歳の子供が歩くことができなくても直ちに身体障害と言うことはできないので、障害 者 手帳の交付は待っていただくことになるのです。
しかし、肢体不自由にも関わらず、先天性の欠損や事故等による切断など、発達とは明らかに関係のないような障害については、認定される可能性があります。
また、例え3歳未満である場合で、脳波による聴力検査等で客観的に障害がわかる場合などには交付される可能性があります。
例を挙げますと、「歩行」は生後18カ月の健診でチェックするのですが、この健診以前に歩くことができなくても直ちに障害とは言えないですよね。つまり、1歳の子供が歩くことができなくても直ちに身体障害と言うことはできないので、障害 者 手帳の交付は待っていただくことになるのです。
しかし、肢体不自由にも関わらず、先天性の欠損や事故等による切断など、発達とは明らかに関係のないような障害については、認定される可能性があります。
また、例え3歳未満である場合で、脳波による聴力検査等で客観的に障害がわかる場合などには交付される可能性があります。
障害者手帳(療育手帳)
療育手帳とは、療育手帳制度において交付される手帳のことです。この療育手帳は、知的障害者更生相談又は児童相談所において知的障害であると判定された者に対して交付されます。
療育手帳が交付された知的障害者には、一貫した指導・相談が行われるとともに、各種のサービスが受け易くされます。手帳交付の実施主体は都道府県知事ですが、手帳の交付の申請については、知的障害者又はその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して都道府県知事に対して行います。
都道府県知事は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づいて療育手帳の交付を決定します。また、療育手帳交付の申請の際の経由機関を経由して、申請者に療育手帳を交付します。
療育手帳には、障害の程度が記載されていて、障害の程度によって受けられるサービスが異なります。障害の程度の表現方法については全国的な統一がないので、一般的には重要度の高い順番にA.B.Cなどのアルファベットを使用して表現しています。
療育手帳が交付された知的障害者には、一貫した指導・相談が行われるとともに、各種のサービスが受け易くされます。手帳交付の実施主体は都道府県知事ですが、手帳の交付の申請については、知的障害者又はその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して都道府県知事に対して行います。
都道府県知事は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づいて療育手帳の交付を決定します。また、療育手帳交付の申請の際の経由機関を経由して、申請者に療育手帳を交付します。
療育手帳には、障害の程度が記載されていて、障害の程度によって受けられるサービスが異なります。障害の程度の表現方法については全国的な統一がないので、一般的には重要度の高い順番にA.B.Cなどのアルファベットを使用して表現しています。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証明するものです。この精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者であるがために、長期に渡って社会生活や日常生活に制約がある方で、尚且つ手帳の交付を希望される方を対象として交付されます。知的障害者の場合は、療育手帳制度の対象となるので、精神 障害 者 保健福祉手帳の交付対象者には該当しません。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年で、障害の程度により1級・2級・3級と3つの等級があります。精神障害者保健福祉手帳を取得することで、福祉サービスが受け易くなります。また、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年で、障害の程度により1級・2級・3級と3つの等級があります。精神障害者保健福祉手帳を取得することで、福祉サービスが受け易くなります。また、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。